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産業技術保護指針を告示、国家核心技術の管理を厳格化 (韓国)

发布时间:2021-02-03    浏览次数:26    来源:

産業技術保護指針を告示、国家核心技術の管理を厳格化

 

韓国の産業通商資源部は1月15日、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」(以下、「法」)に基づく「産業技術保護指針」(以下、「指針」)を制定し、同日告示した。指針は、法第8条(保護命令の制定など)および法施行令第10条(保護指針の制定)の委任に基づき、詳細を定めたガイドラインだ。

指針によると、同部長官は、半導体、情報通信、宇宙などの分野で、国家核心技術を保有している企業、研究機関、専門機関、大学など(以下、「対象機関」)の協力を得て、国の技術総合管理システムに登録し(指針第6条)、対象機関は、国家核心技術の流出を防止するため、主に以下の措置を講じることとしている。

  1. 保護区域の設定、保護区域のアクセス制限およびアクセス時の携帯品検査などの実施(指針第8条)
  2. 国家核心技術に携わる従業員との秘密保持契約の締結および競業禁止誓約書の提出(指針第9条)
  3. セキュリティ管理規定の制定(指針第10条)
  4. 国家核心技術管理者およびセキュリティ専門人材の指定(指針第11条)
  5. 国家核心技術を保護するための情報システムの整備(指針第12条)

また、国から研究開発費の支援を受けて開発した、国家核心技術を保有する対象機関の長は、外国企業などへの技術の売却、技術データの転送・譲渡・技術指導・生産委託、人材の長期派遣などを通じた技術の移転、外国企業向けセミナーなどの開催を含む国家核心技術輸出の際は、産業通商資源部長官に承認を申請しなければならない(指針第17条)。

加えて、産業通商資源部は、同日付で「国家核心技術告示」を改正し、管理の対象となる技術の追加、修正を行った。今回、新たに半導体分野で2件(システム半導体用先端パッケージの組み立て、検査技術など)、生命工学分野で1件(感染疾患用多種免疫分析システム技術)、情報通信分野で1件(5Gシステムの設計技術)、宇宙分野で1件(衛星搭載電子工学カメラの組み立て、整列、検査技術)が追加された。そのほか、対象技術の拡大やこれまでの対象技術の明確化など、詳細については、国家核心技術告示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照いただきたい。

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