发布时间:2021-02-03 浏览次数:26 来源:
韓国の産業通商資源部は1月15日、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」(以下、「法」)に基づく「産業技術保護指針」(以下、「指針」)を制定し、同日告示した。指針は、法第8条(保護命令の制定など)および法施行令第10条(保護指針の制定)の委任に基づき、詳細を定めたガイドラインだ。
指針によると、同部長官は、半導体、情報通信、宇宙などの分野で、国家核心技術を保有している企業、研究機関、専門機関、大学など(以下、「対象機関」)の協力を得て、国の技術総合管理システムに登録し(指針第6条)、対象機関は、国家核心技術の流出を防止するため、主に以下の措置を講じることとしている。
また、国から研究開発費の支援を受けて開発した、国家核心技術を保有する対象機関の長は、外国企業などへの技術の売却、技術データの転送・譲渡・技術指導・生産委託、人材の長期派遣などを通じた技術の移転、外国企業向けセミナーなどの開催を含む国家核心技術輸出の際は、産業通商資源部長官に承認を申請しなければならない(指針第17条)。
加えて、産業通商資源部は、同日付で「国家核心技術告示」を改正し、管理の対象となる技術の追加、修正を行った。今回、新たに半導体分野で2件(システム半導体用先端パッケージの組み立て、検査技術など)、生命工学分野で1件(感染疾患用多種免疫分析システム技術)、情報通信分野で1件(5Gシステムの設計技術)、宇宙分野で1件(衛星搭載電子工学カメラの組み立て、整列、検査技術)が追加された。そのほか、対象技術の拡大やこれまでの対象技術の明確化など、詳細については、国家核心技術告示
を参照いただきたい。
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